部屋に置くだけでウイルスを除去」等、二酸化塩素による空間除菌効果を標ぼう
消費者庁は、合理的根拠が示されていないとして景表法違反(優良誤認)で措置命令
・亜塩素酸による空間除菌を標ぼうするスプレーの販売事業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について
https://www.caa.go.jp/notice/entry/023821/
・消費者庁からの措置命令に対する取消訴訟の提起及び執行停止の申立について
https://www.lecinc.co.jp/news/detail/20210410/